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医療法人悠穣会 芳川病院
お知らせ所定疾患施設療養費(Ⅱ) 算定状況

・所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回 に連続す る10日を限度とし、月1回に限り算定する。
・所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
・所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
 イ 肺炎
 ロ 尿路感染症
 ハ 帯状疱疹
 二 蜂窩織炎
・算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること。
・当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること。

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